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マンション管理業(不動産業係)

法上の定義について

マンション管理業を営もうとする者は、『マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)(以下「マンション管理適正化法」という。)』の規定により、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
では、本法で言う『マンション』及び『マンション管理業』とは何でしょうか。
『マンション』とは法第2条第1号に、

一方、『マンション管理業』の定義は、法第2条第7号に、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。と定義されています。
では『管理事務』とは、法第2条第6号にマンションの管理に関する事務であって、基幹事務(@管理組合の会計の収入及び支出の調定 A出納 Bマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいう。
また、『マンション管理業者』とは、法第2条第8号に、法第44条の登録を受けて『マンション管理業』を営む者、と定義されています。
つまり、全戸が人の居住の用に供しないオフィスビルの管理や賃貸マンションの管理、マンション管理業者が区分所有権を有するマンションの管理を行う場合や、基幹事務の一部のみを行う場合は、『マンション管理業者』とはなりません。

登録申請について

マンション管理業及び管理業務主任者の登録を行うのは国土交通大臣となります。
その申請先は、管理業の場合は本店の所在する都道府県、管理業務主任者については居住する都道府県によって異なります。

担当地方整備局等 郵便番号 住所 電話番号 管轄区域
北海道開発局
事業振興部
建設産業課
060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎16階
011-709-0233 北海道
東北地方整備局
建政部
計画・建設産業課
980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9番15号 022-225-2171(代) 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東地方整備局
建政部
建設産業第二課
330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎2号館6階
048-600-1938 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
北陸地方整備局
建政部
計画・建設産業課
950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1−1−1
新潟美咲合同庁舎1号館
025-370-6571 新潟、富山、石川
中部地方整備局
建政部
建設産業課
460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館
052-953-8572 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿地方整備局
建政部
建設産業課
540-8586 大阪府大阪市中央区大手前1−5−4
大阪合同庁舎第1号館
06-6942-1141(代) 福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国地方整備局
建政部
計画・建設産業課
730-0013 広島県広島市中区八丁堀2番15号 082-511-6187 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国地方整備局
建政部
計画・建設産業課
760-8554 香川県高松市サンポート3−33
高松サンポート合同庁舎
087-811-8314 徳島、香川、愛媛、高知
九州地方整備局
建政部
計画・建設産業課
812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10−7
福岡第2合同庁舎 別館
092-471-6331(代) 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮ア、鹿児島
沖縄総合事務局
開発建設部
建設産業・地方整備課
900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館
096-866-1910 沖縄

登録の有効期間について

マンション管理業の登録の有効期間は、登録の日の翌日から5年間です。
有効期間終了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行うことが必要です。
また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。
ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。
管理業務主任者の登録については、有効期間がありません。しかし、管理業務主任者証の有効期間は交付の日から5年間になります。引き続き管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、有効期限前6ヶ月以内に交付講習を受講する必要があります。
なお、有効期間が切れた場合は、更新ではなく新規での申請となります。

登録の申請方法について

登録免許税・更新手数料について

【管理業の登録】

【管理業務主任者】

提出方法について

【管理業の登録】

主たる事務所の所在する都道府県を管轄する各地方整備局等のマンション管理業担当窓口へ郵送してください。(直接お持ちいただいてもかまいません。)
提出部数は正1部で結構です。

【主任者登録及び主任者証交付】

登録の基準について

  1. 管理業登録の基準(マンション管理適正化法第47条)
    登録を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は、登録申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事項の記載が欠けている場合には登録の拒否をします。
    【登録の欠格要件(マンション管理適正化法第47条)】
    1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
    2. 法第83条の規定により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
    3. 法第83条の規定により登録を取り消された場合において、その取消の日前30日以内にその法人の役員であった者でその取消の日から2年を経過しないもの
    4. 法第82条の規定による業務停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
    5. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    6. マンション管理適正化法の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    7. マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
    8. 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
    9. 事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
    10. マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
    【財産的基礎について(マンション管理適正化法施行規則第54条及び55条)】
    基準資産額が300万円以上であること。(規則54条)
    基準資産額とは(規則55条)
    貸借対照表等の資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から貸借対照表等の負債の総額を控除した額
  2. 標準処理期間
    マンション管理業の登録申請の標準処理期間は、原則として地方整備局長等は到達した日の翌日から起算して当該申請書に対する処分の日までの期間を90日としております。
    しかし、この期間には行政庁から是正・修正を依頼し、その是正・修正が終了するまでの期間はカウントされませんので、みなさんの是正・修正が遅れれば遅れるだけ登録までの期間が長くなることになります。
    登録が完了した場合は、登録通知書を発行します。
  3. 管理業務主任者の登録基準(マンション管理適正化法第59条)
    試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。しかし、次の各号のいずれかに該当する者については、登録することができません。
    【登録の欠格要件(マンション管理適正化法第59条)】
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    3. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    4. 第33第1項第2号又は第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    5. 第六65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    6. 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
      登録が完了した場合は、登録通知書を発行します。

閲覧

【中部地方整備局で閲覧をする場合】

  1. 閲覧可能な事業者
    愛知・岐阜・三重・静岡県内に主たる事務所を構えるマンション管理業者
  2. 閲覧できる資料
  3. 閲覧場所
    名古屋市中区三の丸2−5−1 名古屋合同庁舎第2号館
    5階 建政部 建設産業課
  4. 閲覧時間
    開庁日の 9:30〜12:00 13:00〜16:30
    閲覧場所の関係で、原則、1回5業者までとさせていただきます。

法令

関係法令はこちらからご覧ください。(本省ホームページへリンクしております。)


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