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不動産取引業者からの悪質な勧誘電話にご注意下さい

 最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けた等の苦情・相談が増えています。

 宅地建物取引業法(以下、「法」といいます。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して

 〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為 [法第47条の2第1項]
 〔2〕威迫する行為 [法第47条の2第2項]
 〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為 [法施行規則第16条の12第1号のヘ]
 〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為 [法施行規則第16条の12第1号のハ]
 〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為 [法施行規則第16条の12第1号の二]
 〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為 [法施行規則第16条の12第1号のホ]

 などを禁止しています。
 ※〔4〕〜〔6〕については平成23年10月1日から施行されました。

 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り、時間等)を下記の行政庁までお知らせ下さい。

宅地建物取引業者の免許行政庁、免許番号の検索

国土交通大臣免許業者の場合の連絡先

都道府県知事免許業者の場合の連絡先

個人情報の消去等について

 個人情報取扱業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申出によりデータ消去等に応じる場合あります。本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申出をされることも解決の手段として考えられますので、ご検討下さい。

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