本文へ国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所

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大きな車、重量のある車を通行させている皆様へ

道路はみんなの財産です。せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

  1. 特殊車両通行許可申請が必要な理由
  2. 特殊車両通行許可申請の方法
  3. 特殊車両通行許可の期間

  4. 北勢国道事務所の窓口



1.特殊車両通行許可申請が必要な理由

【道路法に基づく車両の制限】

 道路法により、道路を通行する車両の大きさや車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を次のとおり定めています。
車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
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【特殊な車両】

 特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のことです。

「特殊な車両」で道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。

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2.特殊車両通行許可申請方法

【オンライン申請と窓口申請】

 特殊車両通行許可申請の方法は、インターネットを利用して送信するオンライン申請と、窓口事務所に持参していただくFD申請があります。
オンライン申請と窓口申請

 インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要は無くなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることとをおすすめします。

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【申請手数料】

 申請手数料は、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は必要ありませんが、通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では条例によって多少異なる場合があります。

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【許可までの標準処理期間】

 申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

  1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
  2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
  3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

○新規申請および変更申請の場合 3週間以内
○更新申請の場合 2週間以内
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3.特殊車両通行許可の期間

特殊車両通行許可の期間は次のとおりです。
事業区分等 通行期間
(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 2年
(2)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
(3)第二種利用運送事業用車両
(4)自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
2年以内
(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
(5)その他の車両 必要日数
(ただし1年以内)
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4.北勢国道事務所の窓口

北勢国道事務所の特殊車両通行許可窓口は次のとおりです。
中部地方整備局 北勢国道事務所 管理課管理係(特車室)
  住 所 〒510-8013   四日市市南富田町4番6号
  電 話 059-363-5518
  FAX 059-363-6868
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