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トップ > 特殊車両のお知らせ > 特殊車両通行許可申請について |
【道路法に基づく車両の制限】 |
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| 道路法により、道路を通行する車両の大きさや車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を次のとおり定めています。 | |||||||||||||||||||||||||
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【特殊な車両】 |
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特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のことです。 「特殊な車両」で道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。 |
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【オンライン申請と窓口申請】 |
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| 特殊車両通行許可申請の方法は、インターネットを利用して送信するオンライン申請と、窓口事務所に持参していただくFD申請があります。 | |||||
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インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要は無くなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることとをおすすめします。 |
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【申請手数料】 |
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申請手数料は、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は必要ありませんが、通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では条例によって多少異なる場合があります。 |
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【許可までの標準処理期間】 |
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申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。 許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。 | |||||
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| 北勢国道事務所の特殊車両通行許可窓口は次のとおりです。 | ||||||||||||||
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