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河川利用者に向けて
河川の水位に注意!!
河川の公園や運動場の使用
河川に関する許可申請
河川の水位に注意!!
河川では洪水の警戒のために決められた水位があります。
水位の低いほうから「指定水位
(していすいい)
」、「警戒水位
(けいかいすいい)
」、「計画高水位
(けいかくこうすいい)
」と定められていて、国土交通省の各水位観測所で水位を測り、洪水の時に対応出来るようにしています(図−1)。
高水敷
(こうすいしき)
は洪水時に水が流れる場所で、普段は運動公園などに利用されている所もあります。高水敷より低い場所は低水路
(ていすいろ)
と呼ばれ、普段水が流れていますが、天竜川の場合、多くの場所が陸地で高水敷と同じ様に見えます(写真−2)。高水敷がない場所もあります。
普段の天竜川の水位はかなり低いところにありますが、洪水の時には、この低水路から高水敷まで多くの水が流れます。
河川を利用される方は、水辺に近寄ったり利用するために、知らずしらずのうちに川の中へ、特に低水路の中に入ってしまうこともあります。
雨が降っている時や上流で雨が降った後では、河川の水位が急に高くなることがありますので、川を利用する方は、上流の天気や水位の情報を入手し、河川の水位に十分注意して利用してください。
楽しい川遊びの第一歩は、天気や水位の情報から!!
図−1 河川の中の様子
写真−2 天竜川の様子
川の水位や雨量の情報は、下記のアドレスで入手できます。
インターネット 川の防災情報 http://www.river.go.jp/
iモード 川の防災情報 http://i.river.go.jp/
楽しい水辺での遊びを、より安全で楽しいものにするための「川を知る。川を楽しむ」ハンドブックがあります(財団法人 河川環境管理財団発行)。
このハンドブックの一部は、下記のアドレスでも閲覧できます。
1.
出かける前の準備と心構え
(1)
気象情報の集め方、地図の見方
http://www.kasen.or.jp/public_html/p1_1.html
(2)
笠雲、日中の山嵐、遠くの音、寒くない朝、ひつじ雲の気象の変化
http://www.kasen.or.jp/public_html/p1_2.html
2.
出かけてからの心構え
(1)
キャンプサイトの選び方その1
http://www.kasen.or.jp/public_html/p3_1.html
(2)
キャンプサイトの選び方その2
http://www.kasen.or.jp/public_html/p3_2.html
3.
丹沢・玄倉川の水難事故に学ぶ
http://www.kasen.or.jp/public_html/study.html
河川の公園や運動場の使用
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。河川敷の公園や運動場は自治体等が管理しているところもあり、より快適に使いやすいように整備しています。
他の人に迷惑をかけないよう、譲り合って快適に使いましょう。なお、ゴミなどは後の人が気持ちよく使えるように、各自持ち帰りをお願いいたします。
菊川・天竜川の河川敷運動公園の一覧表を掲示しますので、使用する場合は該当する管理事務所に問い合わせ下さい。
河川公園・運動場一覧はこちら
小笠町・青木前芝生広場
豊田町・天竜川スポーツ広場
河川を利用するにあたっての注意事項
河川は大雨の時に増水します。天竜川では、上流のダムが放流する前にサイレンが鳴ります。たとえ晴れていても、サイレンが聞こえたら、川から上がりましょう。サイレンが聞こえない場合もありますので、天候には十分に注意しましょう。
何か異常に気づいたら
河川で何か異常に気づいたら最寄りの出張所等へ連絡して下さい。
例えば…
ゴミや車などが捨てられている。
魚や油が浮いていたりして、水質がおかしい。
堤防などが壊れている。
河川に関する許可申請
河川内の使用に当たって、使用の目的、方法、期間などについて、一定の行為の禁止、制限が設けられています。このため、河川に及ぼす影響が著しいと認められるときは河川管理者の許可を受けなくてはなりません。
1.河川に関する許可申請
菊川、天竜川は、公共用物として、一般大衆の共同使用に供されるものですが、洪水の安全な流下など本来の機能と併せて、河川環境の保全、スポーツ・レクリェーション活動等の河川利用、街づくりと一体となった河川整備等との適正な利用が図られるように、河川敷の占用許可の基準が定められています。
河川周辺を含めて河川内の使用に当たって、使用の目的、方法、期間などについて、一定の行為の禁止、制限が設けられております。このため、河川に及ぼす影響が著しいと認められるときは河川管理者の許可を受けなくてはなりません。この許可は、一定の条件のもとで、特定の利用を認めること(禁止措置の解除を含む)になりますので、将来にわたって河川管理上に支障がないか十分な審査が行われます。そのため、利用したい方々から関係する書類を提出していただき、適切な手続きを行います。
2.河川許可申請が必要な区域
河川区域や河川保全区域における占用や工事、工作物の設置等を行う場合には、河川法26条(工作物の新築等の許可)等により、河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。
河川区域
河川区域とは、河川の機能を守るために必要な区域をいいます。
河川保全区域
河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を必要最小限度の区域に限って河川管理者が指定した区域です。
保全区域の幅は、天竜川は18m、菊川にはありません。
河川法第24条(土地の占用の許可)
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づいて管理する土地を除く)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川法第26条(工作物の新築等の許可)
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者は、国土交通省令で、定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の流水を貯留し、また停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は、除却しようとする者も、同様とする。
河川法55条(河川保全区域における行為の制限)
河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
3.河川区域内の土地の占用の種類について
3.1 面的占用
公園、緑地又は広場、運動場、採草放牧地、グライダー練習場、モトクロス場、その他これらに類するもの、これらの他、面的占用を許可することにより河川管理に寄与するものについては、国、地方公共団体、公共法人、その他これらに準ずる者、または営利を目的としない者(公的主体等という)に対して占用を許可する事ができます。
また、付属施設として駐車場や休憩所等、必要やむを得ない場合はもうける事ができますが、洪水時には撤去できる構造及び体制がとられていることが条件となります。
3.2 工作物占用
下記にあげる工作物の設置については、公的主体または、事業活動等のため河川内の土地を利用する事が必要やむを得ない者に対して占用を許可する事ができます。
1.
道路や鉄道のための橋梁、トンネル、自転車歩行者専用道路等、船着場など。
2.
水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルなど。
3.
水防倉庫その他水防活動に必要な施設。
4.
港湾施設、漁港施設その他水運、漁業のため必要と認められる施設。
5.
工場、事業場等からの排水のための施設。
6.
通路又は、階段。
7.
船舶係留施設又は船舶上下架施設。
8.
公共駐車場、下水処理場、変電所、その他公共公益施設であって地下に設けられるもの。
9.
前号のほか、当該工作物が社会経済上必要かつやむを得ないものであり、かつ公衆による河川の利用に寄与すると認められるもの。
10.
遊歩道、階段等の親水施設。
4.一時使用等
河川内の利用は、3.までに示された許可申請が必要な行為以外は原則「自由使用」といい、川遊びや散歩等、河川管理者に許可申請や届出などの手続を行うことなく使用できることになっています。ただし、下記に示すような場合は、河川敷の利用状況の把握や注意事項の指導など手続が必要となる場合がありますので、5.に示すお近くの出張所などへご相談下さい。
●
ご相談が必要な河川敷利用
地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用で、河川管理者が使用上または使用後の注意事項等を指導する必要がある場合。
大規模な仮設物の設置を伴うものや、排他独占的な河川敷使用をする必要があるものについては、河川管理者が河川管理上の一定の規制を行う必要がある場合。
5.申請・相談の窓口
浜松河川国道事務所においては、菊川、天竜川の指定区間外(直轄区間)を管理しています。申請や相談の際は、事前に電話にて連絡をお願いします。
●
連絡先
菊 川
平田出張所
0537-73-2051
静岡県菊川市嶺田300
(菊川市、掛川市の管内)
天竜川
中ノ町出張所
053-421-0051
静岡県浜松市東区国吉町1-2
(浜松市南部[旧浜松市、旧浜北市]、磐田市の管内)
横山出張所
0539-62-6220
静岡県磐田市上野部2497-7
(浜松市北部[旧天竜市、旧龍山村、旧佐久間町、旧水窪町]、豊根村の管内)
新豊根ダム管理支所
0536-85-1336
愛知県北設楽郡豊根村古真立字月代1-3
(豊根村の管内)
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国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 〒430-0811 静岡県浜松市中区名塚町266 TEL:053-466-0111(代)