審査基準は、主に「道路第24条に係わる事務の取扱について(中部地方整備局長通達)」「道路設計要領」等に基づいています。
この手引にも一部示しますが、不足のある場合は申請窓口にお尋ね下さい。 |
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1)申請者の資格について |
「乗り入れ工事」の申請者は、工事を実施する道路に隣接する民有地に何らかの権限を有する者を原則とします。「何らかの権限」とは「所有権」「賃借権」「使用賃借権」等その土地を利用できる権利です。
但し、事情によっては権限を有しない人でも権限を有する者の同意があれば、申請することができます。 |
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| 2)標準処理期間について |
申請書が提出(受理)されて承認(不承認)となるまでの審査の期間は約3週間が目安です。
但し、「書類の不備が指摘され、これが訂正されるまでの期間」または「公安委員会等他の行政機関との協議が必要な場合は、その協議に要する期間」は、この標準処理期間から除かれます。 |
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- 「乗り入れ」の幅及び箇所数について
一般的に「乗り入れ」は、歩道に設置されます。 従って、歩道通行者の安全確保の観点から、乗り入れの幅は「必要最小限」とすることを基本としています。
具体的には出入りが想定される車輌の大きさを参考に民有地における駐車場スペースを考慮し決定されます。
- 「乗り入れ」の箇所数について
前項と同様に歩道通行者の安全確保の観点から、「必要最小限」とすることを基本としています。
原則としては、出入対象施設について1箇所とし、間口が広く(30m以上)出入口を分離する必要がある場合は、2箇所まで承認することがあります。
なお、乗り入れ箇所以外については、地先境界工(乗り入れ規制壁)を設置してください。
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| 3)「乗り入れ」設置場所の制限について |
一般的に「乗り入れ」が設置できない場所として以下の場所を示します。
なお、これらの事情に抵触するケースについては、申請窓口に相談してください。 |
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- 交差点内、交差点の停止線あるいは交差点の隅切りから5m以内の場所。
横断歩道の側端又は停止線から5m以内の場所。
その他道路交通法により駐停車が禁止されている場所。
- すでにある「乗り入れ」から5m以内の場所。
- 隣接する民有地との境界から2.5m以内の場所。
但し、隣接の民有地所有者が、同意した場合においてはこの限りではありません。
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