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道路に関する許可申請等 |
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浜松河川国道事務所が管理する国道1号、国道474号で以下の事項を行う場合は、道路管理者の許可・承認等が必要になります。(ほかの国道、県道等についても管理者(各県、各市)に届け出等が必要です。)
特殊車両の許可等の窓口は道路管理課、他の事項の許可等の窓口は浜松国道維持出張所です。
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| ・国道に看板や日除けを出したい |
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■「道路の占用」について |
■許可を受けられる基準 |
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■許可できない物 |
■許可申請手続き |
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■占用料について |
■道路占用許可事務手続き |
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■占用料の納入手続き |
■許可内容の変更手続き |
| ・自宅から国道への出入り口を設置したい |
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■基本的に御理解いただきたいこと |
■審査基準について |
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■承認された内容について |
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| ・特殊車両で国道を通行したい |
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■通行許可申請 |
■手数料 |
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■通行の許可 |
■通行時の遵守事項 |
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■許可証をなくした場合 |
■罰則 |
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■特殊車両通行許可申請支援システム; |
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道路施設損傷復旧 |
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| 浜松河川国道事務所が管理する国道1号、国道474号のガードレール等の道路の施設を壊してしまった場合は、すみやかに浜松国道維持出張所へ連絡して下さい。
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道路に関する許可申請等及び道路施設損傷復旧について、質問等がございましたら、以下へ連絡して下さい。
浜松河川国道事務所
道路管理課 TEL:053-466-0119
浜松国道維持出張所 TEL:0538-32-4060 |