1.平成11年度 営繕計画関係事業費一覧表
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(単位:百万円)
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2.平成11年度 営繕関係事業の概要
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平成11年度は、官庁施設の良質なストックの確保とその効率的な活用を図るため、「第三次官庁施設整備10箇年計画」を基本として、官庁施設の集約・合同化等を推進する。また、平成12年度を初年度とする「第四次官庁施設整備10箇年計画」の策定に資するため、管内全体の長期的な需要把握を行った上で、個別の施設計画について、入居官署、計画規模、着工時期の他、官庁施設の位置、まちづくり計画との関係、他の施設との連携整備、整備効果等をとりまとめた「官庁施設整備の長期構想」を策定する。
1)良質な官庁施設の整備・シビックコア地区の形成
(1)一般会計で実施する官庁営繕事業のうち、継続事業については、引き続き効率的な整備を推進することとし、新規事業については、特に緊急に整備を要する事業の実施を図る。施設特別整備については、既存施設の機能の回復・改善に必要な特別修繕等を引き続き推進する。2)支出委任工事(2)地球環境問題が深刻化する中、建築分野における環境負荷低減が重要な課題となっており、地球温暖化に関しては我が国の1990年における二酸化炭素排出量の約36%が建築関連となっている。官庁施設において、率先して環境負荷低減のための方策を講じた「グリーン庁舎」の整備を「情報通信、科学技術、環境等21世紀発展基盤整備特別枠」をもって推進する。
(3)大蔵省及び建設省の共管である特定国有財産整備特別会計で実施する特定施設整備事業については、国有地の有効活用の観点から非効率使用敷地等の処分による特定財源を活用し、特定施設の集約・合同化等を推進する。
(4)平成5年3月31日に新たに設けられた「シビックコア地区整備制度」を活用し、官公庁施設と民間建築物等の整備を総合的・一体的に整備し、公衆の利便の向上と魅力と賑わいのある良好な市街地環境の形成を積極的に推進する。
国家機関の建築物の営繕及びその付帯施設の建設に要する予算で、各省各庁の所管予算として計上されている施設整備費等のうち、「官公庁施設等の建設に関する法律(昭和26年法律第181号)」第9条の2の規定に基づき、各省各庁から建設省が委任を受け実施する工事である。3)受 託
公共団体等の所管に係わる建設工事のうち、建設省所管に係わる工事と合併し、またはこれと関連して実施することが必要と認められるもので、公共団体等の委託に基づき、建設省が実施する営繕工事である。4)建設省特別会計工事
広域的な防災拠点となる建設省の工事事務所の庁舎等の営繕工事である。
営繕部では継続して中部地方建設局の工事事務所の庁舎等の営繕工事を推進している。
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魅力とにぎわいのある都市の拠点となるシビックコア地区の形成に資するため、地方公共団体の施設等と連携し、シビックコア地区の中核施設となる官庁施設の整備を推進する。
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公衆の利便と公務の能率増進を図り、土地の高度利用と建設経費の節減等に資するため、引き続き地方合同庁舎及び港湾合同庁舎の建設を推進する。
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業務内容、立地条件等の制約により合同庁舎として建設することが適当でない施設については、単独の施設として整備を図る。
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既存施設についてもその機能を回復し、設備等の施設機能を改善するための特別修繕等を実施する。(6)建設省特別会計工事
又、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」の趣旨を踏まえ、高齢者、障害者対策施設整備を実施する。
建設省の工事事務所等の営繕工事を引き続き整備する。
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