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入札結果及び契約結果の公表
公共調達の適正化に係る情報の公表
以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造。
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ。
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ。
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの。
- 国の行為を秘密にする必要があるもの
以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造。
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ。
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ。
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの。
- 国の行為を秘密にする必要があるもの
入札結果データの公表(建設工事・建設コンサルタント業務等のみ)
以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事
- 予定価格が100万円を超えない建設コンサルタント業務等
入札結果の公表(物品・役務のみ)
以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造。
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ。
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ。
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの。
- 国の行為を秘密にする必要があるもの
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